プロパンガス業界の裏側を全て暴露します!
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物価高騰への対抗手段、家計費の節約、お引越し時、新築のご計画に。
毎日の暮らしに役に立つ実話サイトです。
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トリック料金を暴く!安いプロパンガスには十分ご注意ください!
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こちらのサイトよりプロパンガスサービスをお申込になりますと3営業日以内に
プロパンガス相談センターより確認のお電話をさしあげ、当センター提携ガス会社を紹介させていただきます。
その後、提携ガス会社の担当者からお伺いする為の連絡をさしあげます。ご訪問の上でプロパンガスの供給や保安に関する詳しいご説明を
させていただきますので、お客様が十分にご納得いただいた上での本契約となります。この時点でお断りになられてもキャンセル料等はかかりません
のでどうぞご安心ください。
◎ ガス会社の変更で、工事代金等はかかりません。
新設・増設に関しては、原価にて配管料金をいただきます。(分割可)
■ご参考T
最近、他のプロパンガス関係のホームページ等で従量価格が、当サイトが提唱する280円以下のサイトが見うけられます。
これは現在の輸入価格から考えますとプロパンガス販売業者として採算がとれる価格ではありません!半年から1年で300円以上の割高料金に変更されたいう相談が多数あります。3ヶ月後に、400円以上になったお客様もいらっしゃいました。
また数万円もするガス器具等を無料で提供された場合も同じ事が言えるでしょう。申込時に提示されたガス料金が激安で、給湯器もタダで貰えるということで契約してみたら、「ガス器具を無料設置するので、ガス料金はこの価格になります!」と言われ、かなり割高なガス料金にされたという相談もありました。
とんでもない話です。
下記で詳しく説明してありますが、勧誘する時だけ破格値の『売り込み価格』には十分ご注意ください。売り込み価格で契約すると、逆に高いガス料金を支払う事になります。
■ご参考U
新設時(新築時等)に配管料金や設備料金を無料で提供してもらうと、プロパンガス料金が割高になるケースが殆んどです。
■ご参考V
プロパンガス業界は、お客様の数だけ料金表があると言っても過言ではありません。
生活互助会プロパン相談センターでは、消費者の立場になってプロパンガスサービスを考え、これからもプロパンガス業界の見えないトリック料金をお知らせします。
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それではこちらの手記をご覧ください。
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私は、過去にプロパンガスの小売業(プロパンガス販売店)を経営していました。
しかし、殆んどのプロパンガス屋さんのように古くからガス業界にいたわけではありません。
昭和54年頃にあるガス屋さんの商権を買収してスタートしました。
当時は、都市ガスの攻勢が大変な時期でプロパンガス業者の結束も一段と強くなり
「お互いの顧客を取り合わない」という暗黙のルールも一段と強くなりました。
料金の改定時期も各地域の同業者の会合の席でそれとなく自社の料金改定の内容を
話題にします。その結果殆んど横並びの料金改定になるのです。
同業者同士では、お互いの既存の顧客に対して営業をかけないのです。
私の前職は、カーディーラーの営業、別荘地の販売、などをしていたので営業をしないプロ
パンガス業界というのが大変不思議な印象をもちました。最初は、そんな業界を不思議に
思っていましたが、どっぷりつかって慣れてきますと大変居心地がいいのです。
価格競争が無く高値安定、しかも利益率が高い。こんな商売は他にありません。
ハッキリいって儲かるのです。そして二十数年ぬくぬくとしていました。
しかし、プロパン業界に中途参入して私は、この業界の体質に(搾取体質)(談合体質)疑問が
捨てられずにいたので販売店を廃業しました。次に、自分に出来ることは「何」かを考えていた
時に考え出したのが、プロパンガス業界のことを全く知らずに中途参入した自分が感じた
プロパンガス業界の矛盾、料金の不透明性、などを消費者の皆様に公表する場を作り
皆様のお役に立てれば、ということなのです。
ここからプロパンガス料金改善運動がはじまったのです。
大津 健 |
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文章提供 :生活互助会プロパン相談センター 大津 健
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次にここからが本題です。
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プロパンガスの適正な取引について
私どもは、「家庭用燃料のプロパンガスは全国で2500万世帯もの人々の生活を支える重要なエネルギーであり、これを適正価格で安定供給し、お客様の生活を支えることこそ微力ではあっても日本経済の発展につながる。」という信念で適正価格のプロパンガスを普及してまいりました。貴重なエネルギー資源は、決して一部の人々(旧態依然とした販売店)が法外な利益を得るための道具ではないのです。
私どもの提唱する適正価格と言う考え方や活動方針を誹謗中傷する業界関係者や、販売業者も数多くおりますが大変残念なことだと思います。お客様が私どもの適正価格、活動方針を御理解し、いままでお取引のあった販売店に契約の解除を求めると、すかさず≪価格を下げます≫ ≪同じ条件にします≫≪もっとよい条件にします≫などといってくる販売業者が多いのですがおかしな話です。今までの高い料金は何だったのでしょうか。販売業者にとって大切なお客様に対しそんないい加減な料金を請求(根拠のない)していたのでしょうか。 お客様の数だけ料金表がありそうですがこれが実態なのです。
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経済産業省(旧:通産省)では、消費者の権利を不当に拘束しているプロパン業界の不透明な体質を排除しようと考え、競争原理による『適正な取引』を実現するために液石法の改正(規制緩和)を行いました。
しかし、現状は首都圏などの販売業者の業界団体が事実上、販売競争を制限する協定を結んでいるのが実態です。
これは、消費者の「自由選択の権利」の侵害にもなり独占禁止法にも抵触する恐れがあります。1997年より液石法が改正されたにもかかわらず旧態依然として不当な契約、不当な料金を押しつけている販売店がいまだに数多くあります。皆様のお力をお借りして適正価格の普及に努め、不当な契約を排除し、消費者の権利を守りたいと思います。プロパンガス販売店の選択、切替えはお客様の自由なのです。切替えに伴い『無償配管』等を理由に不当な料金を請求してくる業者もいます。
皆様も是非、ご一緒にプロパンガス業界の不透明な体質を改善し、業界革命にご協力くださいますようにお願いいたします。 |
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無償配管について
無償配管についての明確な定義はありません。
一般的にプロパンガスの消費設備にかかる費用をプロパンガス販売業者が負担し、その見返りとして
プロパンガスを納入する権利を持つことをさします。しかし、ここに様々な罠が仕掛けられています。
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| プロパンガスの無償配管(むしょうはいかん)についての解説 |
お客様が取引をしているガス屋さんに、他のガス屋さんの方が安い、サービスがよい等の理由で契約の解除を申し入れると、消費設備(本来消費者が所有している部分)の所有権は、その費用をガス販売店が負担をしているので、その所有権はガス販売店にあると主張してきます。そしてそれを理由にガス販売店の変更は出来ないといいます。
しかし更にお客様がガス販売店の変更を求めると、消費設備にかかった費用の返還を要求してきます。
・・・・・
しかし、ここで考えてください ・・・・・
お客様が所有している建物が建売住宅であれば(新築、中古いずれでも) 、当然のことながら売買契約を結んで購入したわけで、その売買契約書の重要事項については、宅地建物取引主任の資格を持ったものが、説明することが義務付けられています。
売買契約締結時に、プロパンガス消費設備の所有権は、ガス販売店にあるという説明を宅地建物取引主任から受け、さらに売買契約書に記載がなければ、消費設備の費用をガス販売店が負担していても所有権の主張は出来ません。
工務店などに建築を依頼した場合も請負契約の中で、消費設備の所有権についてガス販売店のものであるという記載がなければ、ガス販売店は所有権を主張することは出来ません。
お客様が入居する時にガス設備の検査を液石法の規定によりプロパンガス販売店が行っていますが、このときに、液石法の規定によりお客様から印鑑をもらいます。
この捺印した書類の中に「消費設備の所有権は、ガス販売店にある。」という記載があることが多い様です。
・・・・・
疑問 ・・・・・
この、捺印した書類自体は、液石法の第十四条に基づいた書類なので問題はないのですが、この内容が問題なのです。消費設備の所有権・償却期間・設備の金額・償却方法などについて販売業者に都合のよいことを記載してあります。しかもその内容については、引越しのドサクサ紛れにろくな説明をしていないことが多いのです。
・・・・・メクラバンは押してはいませんか?・・・・・
しかし、契約の順序として売買契約、請負契約が先になり優先されます。住宅の購入、新築で高額の支払いをしているのですから消費者としては、契約締結時にガス消費設備の費用が契約金額に含まれていないという明確な説明がなければ、「当然ガスの消費設備に関する費用も含まれている」と解釈するのが自然です。
さらに、ガス販売店側に消費設備の所有権がある場合は、ガスの供給をはじめる前に消費設備の所有権はガス販売店にあることを消費者に対して説明するように義務付けられています。
解約の時になって初めて消費設備の所有権を主張するのは矛盾があります。
このように、消費者がプロパンガスの契約や不動産の契約についての知識が少ないことをよい事にして様々な罠が仕掛けられています。ガス料金が高いなと思った方は、
当プロパンガス相談センターにご相談ください。 |
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これらに関連するのが下記の法律です!
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(書面の交付)第十四条
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、
遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
1 液化石油ガスの種類
2 液化石油ガスの引渡しの方法
3 供給設備及び消費設備の管理の方法
*供給設備とは、ガスボンベからガスメーターの出口までです。
*消費設備とは、ガス器具とメーター出口から先の配管をさします。
4 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法。
*第二十七条第一項第二号の規定とは保安業務の規定が記載されています。
5 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一
項の認定を受けた者の氏名又は名称
*第二十九条第一項は、保安業務を行う者の認定について
6 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
*液化石油ガス販売事業者と保安機関の責任に関して
*液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関して
*液化石油ガスの計量方法
*規則第十六条第十三号の規定により質量販売した場合の残ガスの引き取り方法
*液化石油ガスの価格の算定方法 ガス料金を設定した算定基準の説明
*供給設備及び消費設備の所有関係
*供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕、撤去に要する費用の負担の方法
*液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、
当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガ
ス販売事業者にある場合に限る。)
*消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業
者から一般消費者等に所有権を移転する場合の清算の計算方法(当該消費設備の所有権が液
化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
*保安機関の名称、住所および連絡方法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(販売の方法の基準)
第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
十一
液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガ
スの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であること
を当該一般消費者等に確認すること。
(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。) |
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次に下記のグラフをご覧ください。
これがプロパンガス業界の実態です!
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輸入価格・・・FOB価格+保険料+タンカー輸送費
元売・・・保安経費+基地経費+税金+一般管理費
卸売り・・・人件費+配送費+保安費+充填所経費+一般管理費+その他経費
小売・・・人件費+配送費+保安費+一般管理費+メーター経費+減価償却費+集金・検針費+その他経費 |
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小売段階での経費が大きい小売価格の構成の中で
プロパンガス料金の大半を占めているのは、小売段階の経費です。
いかがですか。これがプロパンガス業界の実態です。
当センターはお客様に対して「良心的である」と認めたガス販売店のみ提携の契約をおこなっています。
良心的なガス屋さんのご紹介は無料です。紹介料などは一切いただいておりません。
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これでもあなたは今のプロパンガス屋さんと
お付き合いを続けられますか・・・?
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お申込はカンタン!以下の手順でお進みください
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ステップ.1
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それでは、
今ご利用のプロパンガス料金が具体的にいくら安くなるのか
を診断してみましょう。最近のガスメーター検針表、ガス料金の請求書(領収証)の準備はOKですか?
>> プロパンガス自動料金診断ページへ
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ステップ.2
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いかがで
しょう。月にいくらお安くなりましたか?
当プロパンガス相談センターではご提供いたします適性なプロパンガス料金を下記「一戸建住宅専用料金表」にズバリ提示させていただきます
。
>> 一戸建住宅専用の料金表
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ステップ.3
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一戸建住宅にお住まいの方で、プロパンガスについてもっと詳しく知りたいという方は
まず、あなたのお住まいの地域が当プロパンガスサービスのサービスエリア内であるかどうかの確認をお願いします。
>> 最新のプロパンガス全国サービスエリア
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ステップ.4
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お住まいの地域がサービスエリア内でしたら、ぜひ仮のお申込をいただき、電話相談や、地元の
当プロパンガス相談センター提携の優良ガス販売会社をお呼びいただき、供給や保安、その他プロパンガスに関する事をどんなことでも相談してください!相談・呼付けも費用は一切無料です
。
>> プロパンガスサービスの仮申込はこちら
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ステップ.5
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ご相談後、あなた自身が納得して信頼できるプロパンガス会社だと確認できましたら正式に申込みをしてください。
只今ガス料金2ヶ月完全無料サービスを実施中!
※ご相談内容にご満足いただけない場合はお取消いただくこともできます。無理な勧誘行為等も一切おこなっておりませんのでご安心ください。
※静岡県のみ無料サービス期間は1ヶ月間とさせていただいております。
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もしプロパンガス料金が月に数百円〜数千円も節約できれば家計はもっと楽になるはずです。
ムダな出費はできるだけ抑えましょう。一生使う大切なライフラインです。この機会に是非ご検討いただくことをおすすめいたします。
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■適正価格とは?
世界情勢の変化等で業界全体が価格を上げざるをえない場合を除き、ガス販売会社の都合でお約束した料金を値上げしないことです。その上、このままでも十分に安いガス料金のことをいいます。
■売込価格とは?
契約する時は適正価格よりも安く、知らないうちにかなり高いガス料金になっていたり、他の割高業者にお客様を譲渡したりされてしまうケースがあります。このサイト
ご覧になられた方は売込価格だけには注意しましょう! |
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当プロパンガス相談センターの提唱する適正価格(価格)は、
『激安プロパンガス』とか『格安プロパンガス』
というよりも
≪ 適正価格のプロパンガス ≫
≪ 信頼価格のプロパンガス ≫
≪ 安心価格のプロパンガス ≫
といったイメージでご理解ください。
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プロパンガスの料金表を自社のHP等で表示しているプロパンガス販売店が
数少ないのはおかしいと思いませんか・・・?
当相談センターではHPや各資料の中でハッキリと表示しています。
※HP上でプロパンガスの料金表を表示していないガス屋さんは要注意です! |
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集合住宅(自己所有・賃貸マンション、アパート等)にお住まいの方からの直接のお申込は受付けておりません。
必ずオーナー様あるいは、管理組合、管理業者様からお申込が必要となりますのでご注意ください。 >>
集合住宅専用のプロパンガスサービスについて |
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一戸建住宅におけるプロパンガスサービスの料金表です。 |
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当プロパンガスサービスに申込まれた場合にいくらお安くさせていただくことができるか、ウェブ上から今お支払のプロパンガス料金を入力いただくだけで、一発診断! |
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当プロパンガスサービスの全国提供サービスエリアです。お住まいの地域がサービスエリア内かどうかを
必ずご確認ください。 |
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当プロパンガスサービスについてお客様からよくいただく質問をまとめてみました。 |
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当プロパンガスサービスの仮申込フォームです。なお、この時点でのお申込についてはあくまでも「仮申込」となりますので、お打合せ後、ご満足いただけない場合はお取消いただくこともできます。 |
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お問合せ等は下記生活互助会プロパン相談センターまで直接お電話にてお問合せください。
プロパンガスの専門家があなたのご相談に直接お答えいたします。
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■ 生活互助会プロパン相談センター ■
東京都町田市真光寺2−6−3
お客様専用相談ダイヤル(中央受付センター)
フリーダイヤル 0120-268-109 (受付時間:平日AM9:00〜PM5:00)
関東地区以外、または携帯電話からは
042-736-2276
※お問合せの際は ライフステージ のホームページを見たとお申し付けください。 |
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